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ヨゼフ・ウィルコンの絵本原画貸出規定

   ポーランドの絵本作家ユゼフ・ウィルコンの絵本原画を貸し出しています。

 貸 出 規 定
財団法人射水市絵本文化振興財団は(以下、甲)は、下記の用件を満たす貸し出し先(以下、乙)に、甲の支障のない範囲で収蔵する資料(以下、資料)の貸し出しを承認する
   
第1条
(貸し出し目的および貸し出し先)
甲は、乙が管理・運営主体が明確な機関であり、絵本文化の普及等を図るためなど適正な目的で申請がなされ、且つ、展示設備が充実し、管理が十分に行われる場合に限り、資料の貸し出しを行う。
 
第2条
(貸し出し決定)
甲は、乙に対し、資料の貸し出しを承認したときは、貸付承認書を交付するものとする。
 
第3条
(貸し出し期間)
貸し出し期間とは甲から乙へ資料を渡したとき(以下、搬出)から、その資料が乙から甲へ返却される。(以下、搬入)までの期間である。貸し出し期間は原則として一ヶ月以内とする。
 
第4条
(搬入、搬出の輸送方法)
搬入、搬出については、甲で用意する梱包材を用い、輸送業者、または乙の車により行う。
 
第5条
(貸し出し料)
貸し出し料は、甲の掲示するリストにより1額10,500円とする。(税込)
 
第6条
(保険について)
貸し出し期間中、乙は甲の提示する保険金額で保険に加入してなければならない。
 
第7条
(貸し出しの条件)
1.貸し出し期間中にかかるすべての諸費用(搬入・搬出、保険、輸送、その他  必要と認められる経費)は、すべて乙の負担とする。
2.乙は、甲から借り受けた資料を第三者に貸し出してはならない。
3.貸し出し期間中の資料の保管は、乙の責任において行うものとし、紛失、損傷 等のあった場合は、甲の提示する損害賠償の責任を負わなければならない。
 
第8条
(貸し出しについての手続き)
   乙は、甲に対して、原画の借用書を提出する。 (その際、原画や額のチェックを行う)
   
附則
この規則は平成14年4月19日から施行する。