収蔵品・グッズ
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ユゼフ・ウィルコン 1930年ポーランドに生まれる。 クラコフの美術アカデミーの絵画科を卒業後、 ヤギロニア大学美術史科を卒業。 ライプチヒ国際図書店・金賞、BIB‘69金のりんご賞、 ボローニャ国際図書店・最優秀賞など多数受賞。 ポーランド国内のみならず、海外の出版社からの挿絵も 手がけ国際的に活躍。 ポーランド国内では100冊以上の、外国では50冊を 超える本の挿絵を手がけている。 その他、数多くの雑誌の挿絵、絵葉書やカレンダーの デザインの仕事もこなし、才能を発揮している。 絵本のスーパースターと呼ばれる。 |
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| 絵 本 原 画 貸 出 規 定 | |
| 財団法人射水市絵本文化振興財団は(以下、甲)は、下記の用件を満たす貸し出し先(以下、乙)に、甲の支障のない範囲で収蔵する資料(以下、資料)の貸し出しを承認する | |
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第1条
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(貸し出し目的および貸し出し先) |
| 甲は、乙が管理・運営主体が明確な機関であり、絵本文化の普及等を図るためなど適正な目的で申請がなされ、且つ、展示設備が充実し、管理が十分に行われる場合に限り、資料の貸し出しを行う。 | |
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第2条
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(貸し出し決定) |
| 甲は、乙に対し、資料の貸し出しを承認したときは、貸付承認書を交付するものとする。 | |
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第3条
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(貸し出し期間) |
| 貸し出し期間とは甲から乙へ資料を渡したとき(以下、搬出)から、その資料が乙から甲へ返却される。(以下、搬入)までの期間である。貸し出し期間は原則として一ヶ月以内とする。 | |
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第4条
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(搬入、搬出の輸送方法) |
| 搬入、搬出については、甲で用意する梱包材を用い、輸送業者、または乙の車により行う。 | |
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第5条
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(貸し出し料) |
| 貸し出し料は、甲の掲示するリストにより1額10,500円とする。(税込) | |
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第6条
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(保険について) |
| 貸し出し期間中、乙は甲の提示する保険金額で保険に加入してなければならない。 | |
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第7条
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(貸し出しの条件) |
| 1.貸し出し期間中にかかるすべての諸費用(搬入・搬出、保険、輸送、その他 必要と認められる経費)は、すべて乙の負担とする。 | |
| 2.乙は、甲から借り受けた資料を第三者に貸し出してはならない。 | |
| 3.貸し出し期間中の資料の保管は、乙の責任において行うものとし、紛失、損傷 等のあった場合は、甲の提示する損害賠償の責任を負わなければならない。 | |
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第8条
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(貸し出しについての手続き) |
| 乙は、甲に対して、原画の借用書を提出する。 (その際、原画や額のチェックを行う) | |
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附則
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この規則は平成14年4月19日から施行する。 |
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